学校では教えてくれない社会常識

106万円の壁について

2016年10月から新しく106万円の壁ができました。

しかしこれは一部の人しか当てはまらず、超えた方が得をする人もいるため、特に気にする必要はありませんが、少し大きめの会社に勤めている人は注意が必要です。

106万円の壁とは

社会保険の適用者の拡大ということで、一定の条件を満たした労働者は社会保険に入らなければなりません。 本来は年収130万円を超えると加入しなければならなかったのですが一部の労働者が106万円に引き下げられたという形になります。

106万円の壁がある人は?

106万円の壁の条件として、以下のようなものがあります。

この全てを満たす労働者は106万円の壁があり、社会保険に加入しなければなりません。

106万円を超えるとどうなるのか

社会保険、すなわち厚生年金、健康保険に加入する必要があるため、厚生年金は最低でも月約8000円、健康保険は最低でも月約4400円、合わせて月約1万2400円かかります。(平成28年10月)

また収入が増えるにつれて、社会保険の金額も上がるため、注意が必要です。

詳しくは全国健康保険協会へ

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h28/h28ryougakuhyou10gatu

東京都 平成26年10月分

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan10gatu/28091613tokyo.pdf

さて、ここからは、社会保険加入の条件を満たした人について状況別に具体的にどのようになるのか解説していきます。

納税者(夫)が自営業配偶者(妻)の場合

106万円の壁はありません。

106万円を超えると厚生年金、健康保険に加入するため、月1万2000円×12=年間14万4000円かかります。

しかし、元々国民年金を払っているため、月1万6000円×12=年間19万2000円かかっています。

よって、14万4000円−19万2000円=−4万8000円となり4万8000円得をする上に将来もらえる年金も増え、106万円の壁はないです。

納税者(父)が自営業扶養者(子供)の場合

106万円の壁はありません。

106万円を超えると厚生年金、健康保険に加入するため、月1万2000円×12=年間14万4000円かかります。

しかし、元々国民年金を払っているため、月1万6000円×12=年間19万2000円かかっています。

よって、14万4000円−19万2000円=−4万8000円となり4万8000円得をする上に将来もらえる年金も増え、106万円の壁はないです。

納税者(夫)が会社員配偶者(妻)の場合

106万円の壁はあります。

106万円を超えると厚生年金、健康保険に加入するため、月1万2000円×12=年間14万4000円かかります。

そして、元々は国民年金第3号被保険者のため、年間0円でした。

そのため、年間14万4000円の負担になりますが、将来的にもらえる年金は増えます。

増える額としてはきちんと支払い続けた場合、国民年金の月額6万5000円に対し、1万9000円プラスの月額8万4000円となり、これが得をするのか損をするのかはなんとも言えないでしょう。

まあどちらにしても、年間14万4000円の負担は増えるため、106万円の壁はあると言えます。

納税者(父)が会社員扶養者(子供)の場合

106万円の壁はありません。

106万円を超えると厚生年金、健康保険に加入するため、月1万2000円×12=年間14万4000円かかります。

しかし、元々国民年金を払っているため、月1万6000円×12=年間19万2000円かかっています。

よって、14万4000円−19万2000円=−4万8000円となり4万8000円得をする上に将来もらえる年金も増え、106万円の壁はないです。

まとめ

このように、国民年金第3号被保険者の会社員の妻以外は106万円を超えても問題ありません。

また、106万円の壁に該当する人は130万円の壁はありません。