学校では教えてくれない社会常識

103万円の壁について

103万円の壁について、あまりよくわかっていない人は多いのではないでしょうか。ここでは主婦、学生、子供と別々に考えていこうと思いますが、 まず103万円の壁を理解する前に、控除について理解する必要があります。

控除とは、一部の収入を無税にできることで、いくつか種類があり、例えば以下のものがあります。

扶養控除

扶養控除とは、納税者(父)に16歳以上の扶養者(子供)がいれば、収入から一定の金額を控除する(引く)ことができる制度で、納税者の税金が安くなります。

配偶者控除

配偶者控除も同様に、納税者(夫)に配偶者(妻)がいれば、納税者の税金が安くなります。

例えば、年収300万円の納税者に、妻1人、子供2人(16歳以上)がいるとします。すると全員一律の基礎控除38万円、妻の配偶者控除38万円、子供の扶養控除38万円×2の計152万円が控除され、300万円−152万円=148万円に対して税金がかかります。 そのため、148万円に対してこの場合、所得税率5%が適用され、所得税は7万4000円となります。また、住民税も10%の税率で、15万円近くかかるため、この控除があるかないかによって税金が大きく変わるわけです。 他にも社会保険等色々ありますが、ここでは控除によって、納税者の税金が安くなるということを覚えておきましょう。

103万円を超えるとどうなるのか

年収103万円を超えると、納税者(父、夫)の扶養から外れることになります。

そのため、今まで納税者が扶養控除、もしくは配偶者控除により税金が安くなっていた分がなくなるのです。

例えば、先ほどの年収300万円の納税者の子供が年収103万円を超えた場合、納税者は扶養控除1人分がなくなり、控除額の合計は114万円になります。 そのため300万円−114万円=186万円に対して税金がかかり、所得税は9万3000円となります。

また、本人に所得税もかかるようになり、103万円を超えた金額×所得税率5%がかかります。住民税に関しては100万円からかかるため、98万円を超えた金額×住民税率10%+5000円がかかります。

しかし、103万円を超えても控除を受けられる場合があります。 配偶者特別控除、勤労学生控除という制度で、これらは所得税や住民税と共に、確定申告についてで解説しています。

ここまで理解できなかった人もいるかと思いますが、大丈夫です。

ここからは、それぞれの状況に合わせて解説していきます。

納税者(夫)の年収が1232万円以下(所得1000万円以下)の配偶者(妻)の場合

配偶者特別控除が適用され、103万円の壁はありません。

例えば、妻の年収が104万円の場合

納税者は配偶者特別控除により、税金は変わりません。

配偶者(妻)は所得税と住民税がかかるため、1万円×所得税率5%=500円、1万円×住民税率10%=1000円、合計1500円税金が増えます。

このように損はしません。

納税者(夫)の年収が1232万円以上(所得1000万円以上)の配偶者(妻)の場合

配偶者特別控除が適用されないため、103万円の壁はあります。

例えば、妻の年収が104万円の場合

納税者は配偶者控除がなくなるため、38万円×所得税率33%=12万5400円、33万円×住民税率10%=3万3000円、合計15万8400円税金が増えます。

配偶者(妻)は所得税と住民税がかかるため、1万円×所得税率5%=500円、1万円×住民税率10%=1000円、合計1500円税金が増えます。

このようにかなり損をしてしまいます。

納税者(父)の年収は関係なく、16歳〜18歳、もしくは23歳以上の学生の場合

勤労学生控除は適用されますが、103万円の壁はあります。

例えば、学生の年収が104万円の場合

納税者は扶養控除がなくなるため、所得税は38万円×所得税率5〜45%=1万9000円〜17万1000円、住民税は33万円×住民税率10%=3万3000円の税金が増えます。

学生は勤労学生控除により、所得税、住民税はかからないため、税金は増えません。

このように、学生には影響がありませんが、父(親)に影響がでるため、損をしてしまいます。

納税者(父)の年収は関係なく、19歳〜22歳の学生の場合

勤労学生控除は適用されますが、103万円の壁はあります。

例えば、学生の年収が104万円の場合

納税者は特定扶養控除がなくなるため、所得税は63万円×所得税率5〜45%=3万1500円〜28万3500円、住民税は45万円×住民税率10%=4万5000円の税金が増えます。

学生は勤労学生控除により、所得税、住民税はかからないため、税金は増えません。

このように、学生には影響がありませんが、父(親)にかなりの影響がでるため、損をしてしまいます。

納税者(父)の年収は関係なく、16〜18歳、もしくは23歳以上の子供の場合

103万円の壁はあります。

例えば、子供の年収が104万円の場合

納税者は扶養控除がなくなるため、所得税は38万円×所得税率5〜45%=1万9000円〜17万1000円、住民税は33万円×住民税率10%=3万3000円の税金が増えます。

子供は所得税、住民税がかかるため、1万円×所得税率5%=500円、1万円×住民税率10%=1000円、合計1500円税金が増えます。(未成年の場合は住民税はかかりません)

このようにかなり損をしてしまいます。

納税者(父)の年収は関係なく、19歳〜22歳の子供の場合

103万円の壁はあります。

例えば、子供の年収が104万円の場合

納税者は特定扶養控除がなくなるため、所得税は63万円×所得税率5〜45%=3万1500円〜28万3500円、住民税は45万円×住民税率10%=4万5000円の税金が増えます。

子供は所得税、住民税がかかるため、1万円×所得税率5%=500円、1万円×住民税率10%=1000円、合計1500円税金が増えます。(未成年の場合は住民税はかかりません)

このようにかなり損をしてしまいます。

自分が納税者の(誰の扶養にも入っていない)場合

103万円の壁はありません。

例えば年収が104万円の場合

納税者は所得税、住民税がかかるため、1万円×所得税率5%=500円、1万円×住民税率10%=1000円、合計1500円税金が増えます。

このように損はしません。

まとめ

このように、配偶者特別控除を受けられる主婦の方以外は103万円の壁があります。