130万円の壁について
130万円の壁もまた壁がある人とない人にわかれます。主婦、子供(成年、未成年)別に解説していきたいと思います。
130万円の壁を超えるとどうなるのか
社会保険に加入する必要があり、会社員の方だと厚生年金、健康保険に加入しなければなりません。厚生年金は月約1万円、健康保険は月約5500円、合わせて月約1万5500円となっています。(平成28年10月)
自営業の方は国民年金、国民健康保険に加入すべき場合や世帯主の健康保険の料金が上がる場合があります。
ということですが、よくわからないと思うので、具体的な場合について見ていきましょう。
会社員(夫)の妻が会社員の場合
130万円の壁はあります。
例えば、妻が年収131万円の場合
妻は厚生年金、健康保険に加入するため、月1万5500円×12=年間18万6000円がかかります。
そして、元々は国民年金第3号被扶養者のため、年間0円でした。
そのため、年間18万6000円の負担になりますが、将来的にもらえる年金は増えます。
会社員(夫)の妻が自営業の場合
130万円の壁はあります。
例えば、妻が年収131万円の場合
妻は国民年金、国民健康保険に加入するため、国民年金月約1万6000円、国民健康保険月約6300円、合わせて月約2万2300円×12=26万7600円かかります。
そして、元々は国民年金第3号被保険者のため、年間0円でした。
そのため、年間26万7000円の負担になり、もらえる年金も変わらず超えない方が賢明です。
自営業(夫)の妻が会社員の場合
130万円の壁はありません。
例えば、妻が年収131万円の場合
妻は厚生年金、健康保険に加入するため、月1万5500円×12=年間18万6000円がかかります。
そして、元々国民年金に加入していたため、月1万6000円×12=19万2000円かかっていました。
よって、18万6000円−19万2000円=−6000円となり6000円得をする上に、夫の国民健康保険料金も安くなり、将来もらえる年金も増えます。
自営業(夫)の妻が自営業の場合
130万円の壁はありません。
例えば、妻が年収131万円の場合
妻は元々国民年金、国民健康保険に加入しているため、特に何もありません。
そのため、収入が増えるにつれて国民健康保険の金額は上がりますが、特に気にする金額でもありません。
会社員(父)の子供(成年)が会社員の場合
130万円の壁はありません。
例えば、子供が年収131万円の場合
子供は厚生年金、健康保険に加入するため、月1万5500円×12=年間18万6000円がかかります。
そして、元々国民年金に加入していたため、月1万6000円×12=年間19万2000円かかっていました。
よって、18万6000円−19万2000円=−6000円となり6000円得をする上にもらえる年金も増えます。
会社員(父)の子供(成年)が自営業の場合
130万円の壁はあります。
例えば、子供が年収131万円の場合
子供は国民健康保険に加入するため、月約6300円×12=年間約7万5600円かかります。
そして、元々は健康保険の被扶養者のため、年間0円でした。
そのため、年間7万5600円の負担になり、超えない方が賢明です。
自営業(父)の子供(成年)が会社員の場合
130万円の壁はありません。
例えば、子供が年収131万円の場合
子供は厚生年金、健康保険に加入するため、月1万5500円×12=年間18万6000円がかかります。
そして、元々国民年金に加入していたため、月1万6000円×12=年間19万2000円かかっていました。
よって、18万6000円−19万2000円=−6000円となり6000円得をする上に、父の国民健康保険料金も安くなり、もらえる年金も増えます。
自営業(父)の子供(成年)が自営業の場合
130万円の壁はありません。
例えば、子供が年収131万円の場合
子供は元々国民年金、国民健康保険に加入しているため、特に何もありません。
そのため、収入が増えるにつれて国民健康保険の金額は上がりますが、特に気にする金額でもありません。
会社員(父)の子供(未成年)が会社員の場合
130万円の壁はあります。
例えば、子供が年収131万円の場合
子供は厚生年金、健康保険に加入するため、月1万5500円×12=年間18万6000円がかかります。
そして、元々国民年金はないため、年間0円です。
そのため、年間18万6000円の負担になりますが、将来的にもらえる年金は増えます。
会社員(父)の子供(未成年)が自営業の場合
130万円の壁はありません。
例えば、子供が年収131万円の場合
子供は国民年金には入れず、元々国民健康保険に加入しているため特に何もありません。
そのため、収入が増えるにつれて国民健康保険の金額は上がりますが、特に気にする金額でもありません。
自営業(父)の子供(未成年)が会社員の場合
130万円の壁はあります。
例えば、子供が年収131万円の場合
子供は厚生年金、健康保険に加入するため、月1万5500円×12=年間18万6000円がかかります。
そして、元々国民年金はないため、年間0円です。
そのため、年間18万6000円の負担になりますが、将来的にもらえる年金は増えます。
また、父の国民健康保険は安くなります。
自営業(父)の子供(未成年)が自営業の場合
130万円の壁はありません。
例えば、子供が年収131万円の場合
子供は国民年金には入れず、元々国民健康保険に加入しているため、特に何もありません。
そのため、収入が増えるにつれて国民健康保険の金額は上がりますが、特に気にする金額でもありません。
まとめ
このように状況によってかなり変わってきます。