学校では教えてくれない社会常識

確定申告について

まず初めに確定申告をするとお金が戻ってくる場合があるということを知っておきましょう。

どのような場合なのか?

それは後ほど解説致します。

その前に、そもそも確定申告とは何なのかと思われる方もいると思います。

確定申告とは1月1日〜12月31日の1年間の所得を税務署に報告することで、税金の計算や清算を行います。

また、源泉徴収票というものが必要となり、これは勤務先で翌年の1月に発行してもらえます。 そのため、確定申告をする時期としては、2月〜3月が多くなります。

では、確定申告によりお金が戻ってくる場合はというと、所得が年間で103万円以下の場合です。 また、配偶者特別控除を受けている主婦の方は103万円以下と変わりませんが、 勤労学生控除を受けている学生の方で130万円以下の場合は同じく源泉徴収されたお金が戻ってきます。

さらに、103万円を超えた場合でも源泉徴収された金額が多ければ戻ってくることもあります。

このような返金の手続きを還付と言い、確定申告の際は還付の手続きをすれば良いわけです。

しかし、勤労学生控除は103万円を超えると親に税金がかかってくるため注意が必要で、これらは103万円の壁についてで詳しく解説致します。

さて、源泉徴収されたお金が戻ってくる条件がわかりましたが、どのくらい戻ってくるのでしょうか。

例を挙げて見てみますと

月収10万円の勤労学生の場合

月収10万円の場合、毎月720円源泉徴収されています。

そのため、年間で720×12=8640円を源泉徴収されていますが、年収120万円ということで所得税がかからず、8640円が返ってきます。

月に8回、日給1万円の仕事を行っている労働者(月収8万円)の場合

日払いは月払いとは別の源泉徴収金額のため、日給1万円の場合、280円を源泉徴収されることになります。

したがって、280×8×12=26880円を源泉徴収されていますが、年収96万円ということで所得税がかからず、26800円が返ってきます。

月に13回、日給8000円の仕事を行っている主婦の場合

日給8000円の場合、210円を源泉徴収されることになります。

したがって、210×13×12=31680円を源泉徴収され、年収128万円ということで、所得税が(128万円-103万円)×5%=12500円かかります。 そのため、払った金額−実際に払う金額の31680円−12500円=19180円が返ってきます。


このように、かなりの金額が確定申告の還付手続きによって返ってくるわけです。

さて、ここまで配偶者特別控除や勤労学生控除とよくわからない単語が出てきましたが、自分は該当するのかと不安に思う方もいるはずです。 それぞれどういったものか確認してみましょう。

配偶者特別控除

配偶者特別控除は夫が年間の所得1000万円以下(年収1232万円以下)で妻が年収103万円以上、141万円以下の場合に受けられます。

これにより夫の所得税、住民税が安くなりますが、妻の所得税、住民税は安くなりません。

そのため、夫に恩恵がある制度となります。

勤労学生控除

勤労学生控除は学生自身が所得税、住民税の控除を受けることで、所得税だと130万円まで非課税、住民税だと124万円まで非課税となります。

ここでは親に恩恵はなく、むしろ103万円を超えた時点で、親が今まで控除されていた扶養控除もしくは特別扶養控除がなくなるため親に10万円前後の税金がかかります

所得税、住民税についてのおさらい

お金を稼げば、稼いだ額に対して、所得税、住民税がかかります。

ここではもう一度詳しく所得税、住民税について勉強しましょう。

所得税は以下の税率となっています。

この所得は、収入(年収)ではないため、以下の表で収入から所得を計算し直す必要があります。

ここからわかるように年収300万円以下なら所得税は5%となります。

そのため、年収103万円を超えたら所得税がかかり、所得税は5%なので、103万円を超えた分×5%を所得税として納める必要があるわけです。

住民税については、住んでいる自治体に支払うのでサラリーマンでなければ、5月〜6月に勝手に請求が来て、そこで納付します。

また、住民税は年収100万円を超えるとかかるため、103万円とは分けて考える必要があります。

住民税の金額ですが、住民税は均等割と所得割の2種類を支払う必要があり、均等割は自治体にもよりますが東京都では5000円となっています。(毎年1000円ずつ上がっています) 所得割については一律10%となっており、100万円ではなく、98万円を超えた部分に対して税金がかかります。

大変紛らわしく、勘違いされている方も多いので覚えておきましょう。

例えば、年収128万円の場合、103万円まで所得税がかからず、100万円までは住民税がかからいなため、所得税は(128万円−103万円)×5%=1万2500円となります。 住民税は100万円からかかりますが、計算するときは、98万円からカウントするため、(128万円−98万円)×10%=3万円となります。そのため、この2つの合計の42500円が税金としてかかるわけです。(勤労学生は0円)

ここまで、様々なことを学びましたが、まだよく理解できていないという方もいるのではないでしょうか。その場合は103万円の壁130万円の壁についてを読むとさらに理解が深まると思います。

源泉徴収額一覧(国税庁より)

月払いの方(平成29年)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2016/data/01-07.pdf

日払い、週払いの方(平成29年)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2016/data/08-14.pdf